1950-02-21 第7回国会 衆議院 建設委員会 第9号
のみならずこの原因の一番根本は臨時建設制限令を改めることによりまして、中央部における建物の監督関係は全廃してしまおうというような構想があるやに承ります。ところがまだこの制限令に見ましても、明らかに九十坪以上の特殊建物は許可制でありますし、三百坪以上の一般建物もやはり許可制である。
のみならずこの原因の一番根本は臨時建設制限令を改めることによりまして、中央部における建物の監督関係は全廃してしまおうというような構想があるやに承ります。ところがまだこの制限令に見ましても、明らかに九十坪以上の特殊建物は許可制でありますし、三百坪以上の一般建物もやはり許可制である。
ガラスがなければ板戸でよろしいということになれば、木材だけでも家ができるという状態でありながら、實際の建築を阻んでおるものは、いわゆる建設制限令である。こういう意味でのこの特別建設出張所もしくは土木出張、建築出張所に、現在復興院でもつてなすつておるところの建築許可に關する事務を分掌させる、移管するというお考えがないか、いわゆる建築認許可はどこでもつておやりになるかということに對して御答辯願いたい。